1949-11-27 第6回国会 衆議院 水産委員会 第15号
第三十三、裁定に定められた海草乾場、船揚場、漁舎等の使用権の設定もしくは買取の対価または定着物の移転料の額に不服がある者に対し出訴の道を開くこと。これらの賃貸料の裁定についても同様とすることとして、第百二十五、六條を修正しました。
第三十三、裁定に定められた海草乾場、船揚場、漁舎等の使用権の設定もしくは買取の対価または定着物の移転料の額に不服がある者に対し出訴の道を開くこと。これらの賃貸料の裁定についても同様とすることとして、第百二十五、六條を修正しました。
次に第三十五は、「裁定に定められた海草乾場、船揚場、漁舎等の使用権の設定若しくは買取の対価又は定着物の移転料の額に不服がある者に対し出訴の途をひらくこと。これらの賃貸料の裁定についても同様とすること。」第百二十五條の末項ですね。末項に別紙修正案の(57)を加えております。
特に「こんぶ」でありますが「こんぶ」漁業につきましては「こんぶ」を乾しまする海草乾場というものが必要不可欠なものであります。或いは又地曳網を曳きます場合に引揚場所が必要であります。このように経営上必要不可欠な土地或いは建物、こういうものがございますが、これに対して強制的に使用権を設定できることを認めたわけであります。
第六は、土地及び土地の定着物の使用についてでありまして、海草乾場、船揚場、漁舎等漁業上の施設として必要不可欠な土地又は土地の定着物を漁業者が使用しうるように措置致したのであります。 第七は、内水面漁業であります。内水面の中でも海に準ずるようなものは別と致しますが、通常の内水面については、その特殊性に即應し、増殖事業を積極的に展開するため、海面と異なる特殊規定を設けることと致しました。
第六は、土地及び土地の定着物の使用についてでありまして、海草乾場、船揚場、漁舎等漁業上の施設として必要な不可欠な土地、または土地の定着物を漁業者が使用し得るように措置いたしたのであります。 第七は、内水面漁業であります。内水面の中でも海に準ずるようなものは別といたしますが、通常の内水面については、その特殊性に即應し、増殖事業を積極的に展開するため、海面と異なる特殊規定を設けることといたしました。
五、土地及び土地の定着物の使用 土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舍等の漁業上の施設として利用することが必要且つ適当であり、他の物をもつて代えることが著しく困難である場合は、これを使用しうるように措置する。 六、内水面漁業 内水面(主務大臣の指定する湖沼を除く。以下同じ。)の特殊性に即應し、増殖事業を積極的に展開するため、海面と異なる特殊規定を制定する。